会社員でも確定申告でお金が戻ってくるかも!
2018.2.14
今年も確定申告の時期になりました。所得税等の確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きのことです。ですから、大部分の会社員(給与所得者)の場合、会社が所得税などに関する計算(年末調整)をすべてやってくれ、納税も完了していますので確定申告の必要はありません。ただし、会社員でも給与所得以外の収入がある人や、所得金額によっては必ず確定申告をしなければならない場合もあります。
所得税等の確定申告とは?
今年も確定申告の時期になりました。
所得税等の確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きのことです。
ですから、大部分の会社員(給与所得者)の場合、会社が所得税などに関する計算(年末調整)をすべてやってくれ、納税も完了していますので確定申告の必要はありません。
ただし、会社員でも給与所得以外の収入がある人や、所得金額によっては必ず確定申告をしなければならない場合もあります。
必ず確定申告が必要な会社員とは?
給与所得がある人で、確定申告が義務付けられているのは次のような人です。
・給与収入が2000万円超の人
・副業や株の収益などで、給与所得、退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・2カ所以上から給与をもらっている人
※ただし本業(主たる給与)以外の収入が20万円以下の場合や、収入全体の金額が少ない場合は確定申告が必要ないことも。
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
確定申告の義務がある人が期限内に申告や納税を行わないと、ペナルティとして、延滞税や加算税などを払わなければいけなくなることもあります。
最近では副業や投資などをしている人も増えてきているので、心当たりのある人はお近くの税務署や相談窓口などに問い合わせましょう。
確定申告でお金が戻ってくることも!
大部分の会社員には確定申告の義務はありませんが、会社員でも確定申告をすることでお金が戻ってくることがあるため、確定申告をした方が良い場合があります。
確定申告をすると様々な制度による控除が受けられ、その分の払いすぎた税金が還付されるというわけなのですが、自分で確定申告をしない分にはもちろんお金が返ってくることはありません。
気づかずにもらい損ねていた!という場合でも、還付金の請求(還付申請)は過去5年までさかのぼってできますので、心当たりのある人はぜひお近くの税務署や相談窓口で相談してみましょう。
確定申告によって還付を受けることができるケース
・年末調整に漏れ(書類の提出が間に合わなかったなど)があった場合
・年末調整後に結婚などで家族が増えた場合
・年の中途で退職し、再就職していない場合(年末調整を受けてない人)
・医療費が年間10万円を超えた(医療費控除)
・対象の市販薬などを購入し、セルフメディケーション税制を利用できる場合
・通勤費や研修費、資格取得費など、仕事に必要な経費を自腹し、会社がそれを認めた場合(特定支出控除)
・住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で可能)
・災害や盗難にあった場合
・寄付をした人(ふるさと納税※など)
主だったものをあげてみましたが、あげたもの以外にも所得税に関する控除が受けられる制度はたくさんあります。会社員だから確定申告は関係ないと決めつけず、一度お近くの税務署や相談窓口などに相談してみると良いかもしれません。
※ふるさと納税に関しては、ワンストップ特例制度を利用している場合には確定申告の必要はありません。ただし、ワンストップ特例の申請をしていても、ふるさと納税以外の理由で確定申告を行う場合、ワンストップ特例の適用を受けることができません。確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。
確定申告はどうやるの?いつするの?
確定申告をするには、確定申告書のほか、申告内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)、医療費の領収書等の必要書類を準備し税務署に提出します。
現在は、自宅のパソコンなどで書類を作成し、印刷して郵送するか、e-Taxが利用できる人はそのまま送信することもできます。
詳しくは国税庁「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。
http://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
確定申告の期限については、確定申告をする義務のある人は決められた期間内に申告しなくてはなりません。
2017年分の所得税等の確定申告については
2018年2月16日(金)~2018年3月15日(木)
までになります。忘れずに確定申告を行いましょう。
会社員が、払いすぎた税金を取り戻すために行う確定申告(還付申請)の場合、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
2017年分の還付申請ですと、2018年1月1日から5年間ということになります。
いわゆる確定申告の時期は、税務署の窓口が大変込み合います。還付に関する相談などは、その時期を避けた方が良いかもしれませんね。
会社員は会社で納税に関する大部分のことをやってくれているため、確定申告には無頓着でいる人も多いと思います。しかし、人によってはかなりの金額が還付されることもあるので、思い当たることがあるという人は、一度税務署や相談窓口を訪ねてみてはいかがでしょうか?