働き方で世帯収入UP も!「103万円の壁」と「130万円の壁」
2017.2.7
家計や貯蓄のためにパートタイムで働き出す時、なるべく賢く、世帯収入アップにつながるような働き方ができたらいいですよね。夫がサラリーマンの場合、妻が一定収入の範囲内で働くと様々な優遇を受けることができます。よく言われるのが「103万円の壁」と「130万円の壁」という年収の壁です。これはどういった意味なのか今一度おさらいしてみましょう。
※本記事は2017年現在の情報です
家計や貯蓄のためにパートタイムで働き出す時、なるべく賢く、世帯収入アップにつながるような働き方ができたらいいですよね。
夫がサラリーマンの場合、妻が一定収入の範囲内で働くと様々な優遇を受けることができます。よく言われるのが「103万円の壁」と「130万円の壁」という年収の壁です。これはどういった意味なのか今一度おさらいしてみましょう。
「103万円の壁」とは
「103万円の壁」は「税金優遇の壁」です。
年収が103万円を超えない場合には
・自分自身が所得税を払わなくてもいい
・夫の所得税の計算時、配偶者控除を受けられ、夫の所得税が減額される
という税金の優遇が受けられます。
完全に夫の扶養の範囲内で働くという時には年収103万円が一つの目安といえるでしょう。
ただし、住民税に関しては100万円を超えると支払う必要がありますので、働いた分全額世帯収入アップにつなげたい場合には、年収は100万円以下に抑える必要があります。
「130万円の壁」とは
「130万円の壁」とは、社会保険(厚生年金・健康保険)の扶養に関する基準のことです。
年収が130万円を超えなければ、配偶者(夫)の保険に一緒に入ることができるため、妻の方は負担が0の状態で社会保険に加入できるというメリットがあります。
130万円を超えると、妻は自分で社会保険に加入することになるので(加入義務)、給与から社会保険料が引かれ、手取りが少なくなってしまいます。
そのため、年収が140万円の人と129万円の人を比べた時、所得税と住民税を引かれた後の手取りが129万円の人の方が多くなってしまうという逆転現象が起こってしまいます。
一般的に、年収が170万円以上になると、社会保険や所得税等の負担も増えますが、「かえって手取りが減ってしまう」という逆転現象は無くなるといわれています。
社会保険加入のメリット
ご自身が社会保険に加入することはメリットでもあります。
・厚生年金に加入→将来年金受給額が増える
・健康保険に加入→業務外の病気やケガで仕事を長期的に休むことになったときに傷病手当金が受給できる(給料の約2/3の額が最長で1年6カ月間支給)
手取りが減ってしまうのはショックが大きいですが、パート収入が家計に占める割合が大きい場合などでは、将来やもしものことを見据え、130万円の壁を気にしないで働くことも選択肢の一つだと思います。
適用新基準 一部企業では新たに「106万円の壁」も
2016年10月から、一部の事業所を対象に社会保険の適用の範囲が拡大されました。そのため、新たに「106万円の壁」が登場しました。今までと同じように働いていたのに、10月から手取り金額が減ってしまっているという人は、この新しい基準が適用されているのかもしれません。
「106万円の壁」は、以下の条件全てに該当する人が対象です。(社会保険加入義務)
・勤務時間が週20時間以上
・1カ月の賃金が88,000円(通勤費込、見込年収106万円)以上
・勤務期間が1年以上見込み
・勤務先が従業員501人以上の企業
・学生ではない
現在は大企業で働く人のみが対象になりますので、多くの人にとっては、しばらくの間「130万円の壁」は変わらずと思っていてよいと思います。しかし、転職先の企業が対象企業である場合もありますし、この先2019年度を目処に対象が広がる可能性があるとのことですので、ぜひ気をつけてみてください。
変わる配偶者控除 「150万円の壁」
今年度の国会で、所得税の配偶者控除が見直されます。現在提出されている案では、配偶者(妻)の年収が150万円以下の場合配偶者控除が受けられるようになり、現在の「103万円の壁」が「150万円の壁」になる可能性があります。(高収入者への控除額は段階的に減少)
年収が103万円を超えると本人の所得税に関する優遇はなくなってしまうため、どのような働き方をすれば賢く働けるのか、今後も注目していく必要がありそうです。